2014年7月11日金曜日

国家総合職試験(院卒者試験・行政区分・法律系)対策

以下箇条書きでざっくりと。
これから受験される方や再チャレンジする方の参考になれば幸いです!

◆総論
・行政区分全部で合格は約130人。うちロー生が約100人。公共生はロー生との競争を意識すべし
・本当になりたいのであればあきらめずに頑張って欲しい
⇒遠回りや挫折体験を大切にして欲しいし、公務に活かして欲しい
・予備校には行った方が良い。択一や記述の過去問、予想問題を入手するのが重要。

◆一次試験
・最終合格を考えると択一は専門35点、教養20点くらいを目標にすると良い
・専門はとにかく予備校の過去問集を何度も解く
⇒20回くらい同じ問題を解いても僕は良いと思う。全問題全選択肢の誤りのポイントが言えるか
・公務員六法(憲民行)を過去問解く要領で三回ほど「解く」
⇒過去問の内容を理解できていれば2カ月くらいでできると思うので、最後の追い込みで。
※上の一次対策は重めです。過去問丁寧に4回繰り返して受かる人が多数派かも。

◆その他
・休憩は自習室から生協の本屋に散歩していくようにしていた。歩きながら記述の過去問の解き方を自分に講義するようにし、本屋では法律雑誌を眺めて今年でそうな問題を予想した。
・択一については、過去問を何度も解く中で以前になんか似た問題あったなと思ったら、無視せずにその問題を探し出して、どこが違うかを一つ一つ整理して過去問に書き込んだ。面倒くさがらず自分で調べて過去問集に整理して書いた分だけ、自分の力が高まると思う。

◆二次試験
◇記述
・辰巳から出ている司法試験用の採点基準(憲行)を見ておくと良い
・宍戸先生の憲法本、事例研究行政法、国際法判例百選がおすすめ
※最初は難しいけど、ここらへんの本を勉強の初期から読んでおくのもオススメ
・記述はとにかく時間内に書ききる練習を!
※書いて手の筋肉を鍛えることが割と重要です。読みやすいナンバリングも研究すると吉。
◇人事院面接
・面接当日は何もみない。ありのままの自分を伝えることに徹する。
・志望動機は自分の苦労体験をベースにすると伝わりやすいかも。
・ここでは一発逆転を狙わずに落ち着いて臨むのが吉
※真っ直ぐに、本気で働きたい気持ちを伝える。プレゼンではなく、面接官と会話する。
◇政策課題討議
・用紙の使い方を工夫する。「速攻の政策論」「公務員受験ジャーナル」を読んでおく良い
・DIやアクセンチュアなど、コンサルの選考でGDを経験しておくと役立つ
・ポイントは建設的に議論を発展させてまとめ、自分の考えも成長させること
※普段から友達と政策の議論とかをやって場馴れしておくとよいし官庁訪問にも役立つ。

◆官庁訪問
・幅広いテーマを友人と議論しておく(サイバー犯罪、安全保障、雇用、エネルギー、宇宙etc)
⇒自分がこれまで関心のなかった分野こそ議論しておくと良い。GDでも官庁訪問でも役立つ。
・自分の志を磨く⇒「我究」はオススメ
・歴史と世界情勢を語れるようにアンテナをはっておく。
※説明会やOB訪問にも積極的に参加すると吉。省と自分のフィット感は重要。
※リンク先の本をいくつか読んでおくのも良いかも。
http://www.jinji.go.jp/kensyusyo/2011/08/post-19.htm
※色々な省庁を先入観なく見て、自分と合いそうかを感じておくことが重要。
※また、周りに省庁出身者がいない時はOB訪問をして実際の仕事とか、就活のアドバイスを聞いてくと良い。

◆行政官として
・一期一会、大局観、胆力
・ケネディースクールの博士課程進学を目指すのもあり。
・第二外国語の習得にも力を入れる。
・法律系でも経済がわかると良い。費用便益分析もできると尚良い。
※人との絆を大切にせよと多くの方からアドバイスを頂いた。

◆その他
・択一直前期は基本的に日々同じリズムで生活していたけど、二日くらい前に普段いかないお店で食事をしたりギャンブルにおける勝負の心構え的な本を読んで、脳に刺激を与えようとしてみた。身体が柔らかい方が直感が研ぎすまされるという記述を読んで寝る前にストレッチをしたり。民法が2問ほど拾えた気がする。

◆平成26年度国家総合職試験の憲法の記述試験の解答例(以下参考になれば幸いです!)
1、A案について論じる。A案については、居住地毎の投票権の平等(14条)を侵害するとの疑義が出されると想定することができる。この点につき、提案者側から、衆議院とは異なる参議院の性格に鑑みて、参議院の選挙制度によって生じた都市部と地方部のいわゆる一票の格差の問題は、ある程度許容できるものであり憲法14条に違反しないと主張することが考えられる。この点につき、私は、以下の理由から同案は憲法14条に違反すると考える。即ち、現状の選挙制度でも都市部と地方部の一票の格差の現状は違憲状態であるという判決が出されており、それは参議院選挙においても同様である。そして、本案は、同格差を現状以上に拡大させる可能性が高い。よって、本案は憲法14条から導かれる、各人の投票権の平等を侵害するものである。以上より、私は、本案は憲法14条に違反すると考える。
2、B案について論じる。本案については、男性に比べて女性を不当に優遇するものであり、男女の被選挙権の平等(憲法44条)に違反するとの疑義が提起されると考える。この点について、提案者側は、本案はいわゆるアファーマティブアクションにあたり、①目標が重要であり、②目標と手段に合理的関連性があれば、本案は憲法に違反するものではない。そして、本案は①②を満たすため憲法に違反しないと主張すると考えられる。この点につき、私は、日本は諸外国と比較しても女性議員の割合が少ないため、男女の民意をより政治に反映しやすくするようにするために、また、男女の被選挙権の平等を実現するためという本案の目標は重要であると考える(①充足)。しかし、現状において、選挙において男性と女性を比べて、女性が不利になるような社会的事情が存在することは考えにくく、また、男性に比べて女性の議員が少ないのは、そもそも選挙に立候補する女性が少ないためであると考える。なので、女性に対して立候補の魅力を伝えるための政策に政府予算をつぎ込むなどの政策であればまだしも、本案のように選挙の結果についてまで法律が介入することは、却って男性を不当に差別する結果を招くと考える。以上より、私は、本案は憲法44条に違反すると考える。
3、C案について論じる。本案については、被選挙者が被推薦者に限定されるという点が、国民の被選挙権(憲法15条)を侵害するという疑義が提起されると想定できる。この点、提案者側は、本案はあくまで参議院選挙についてのものであり、衆議院選挙については、自由な立候補が依然として認められているため、本案は憲法15条を侵害するものではないと反論すると考えられる。この点について、私は、国民の被選挙権(憲法15条)は国民主権原理(憲法前文、1条)や国民の参政権を具体化する規定であり、民主制の実現に不可欠の規定であると考える。そして、本案は国民の自由な意思による立候補を不可能にする点で、国民の被選挙権を侵害する度合いが大きく、そのことは同案が参議院選挙に限ったものであっても異なるものではないと考える。以上より、私は、本案は国民の被選挙権(憲法15条)を侵害し違憲であると解する。(以上)

※行政官一年目の生活について
http://ksi-lucky.blogspot.jp/2015/07/blog-post.html
http://ksi-lucky.blogspot.jp/2016/01/blog-post.html
※個人的にやった方が良いと思う政策について
http://ksi-lucky.blogspot.jp/2016/09/blog-post.html

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